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麻向法で規制されているきのこ
麻薬及び向精神薬取締法で規制されているきのこ
サイロシビン、サイロシンを含有することが判明している下表のきのこについては、2002年6月6日から施行される改正麻薬及び向精神薬取締法において「麻薬原料植物」(注:きのこは植物ではないが)として規制されます。
国別
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科名
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属名
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和名
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学名
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国内
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モエギタケ科 |
シビレタケ属 |
ヒカゲシビレタケ |
Psilocybe argentipes |
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ミナミシビレタケ |
Psilocybe cubensis |
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アイセンボンタケ |
Psilocybe fasciata |
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ヤブシビレタケ
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Psilocybe lonchophorus |
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オオシビレタケ |
Psilocybe subaeruginascens |
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アイゾメシバフタケ |
Psilocybe subcaerulipes |
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シビレタケ |
Psilocybe venenata |
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ヒトヨタケ科 |
アイゾメヒカゲタケ属 |
アイゾメヒカゲタケ |
Copelandia cyanescens |
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ヒカゲタケ属 |
ワライタケ |
Panaeolus papilionaceus |
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ヒカゲタケ |
Panaeolus sphinctrinus |
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センボンサイギョウガサ |
Panaeolus subbalteatus |
海外 |
モエギタケ科 |
シビレタケ属 |
なし |
Psilocybe subcubensis |
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なし |
Psilocybe tampanensis |
<注> サイロシン・サイロシビンを含有しないきのこについては規制されません。上表のほかに新たにサイロシン・サイロシビンを含有すると分かったきのこについては、規制の対象になります。 「国別」で「日本」・「海外」と分けられていますが、和名のついているものが「国内」となっているだけで、実際には日本に分布しない種も「国内」になってたりします(Psilocybe
cubensisなど)(2002年8月8日)。
下表は、罰則規定について厚生労働省のホームページから抜粋したものです。 (現在ページの所在が不明のためここに掲載します)
麻薬及び向精神薬取締法に規定する違反行為に係る法定刑
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麻薬(ヘロインを除く) |
麻薬原料植物 |
輸入 輸出 製造 |
【単純】(法65-I-1) 1年以上10年以下の懲役 【営利】(法65-II) 1年以上の有期懲役又は情状により 500万円以下の罰金及びその併科
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左記 同 |
所持 譲渡 譲受 |
【単純】(法66-I) 7年以下の懲役 【営利】(法66-II) 1年以上10年以下の懲役又は情状により 300万円以下の罰金及びその併科
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左記 同 |
栽培 |
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【単純】(法65-1-2) 1年以上10年以下の懲役 【営利】(法65-2) 1年以上の有期懲役又は情状により 500万円以下の罰金及びその併科
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広告 |
(法69-6) 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 及びその併科 |
左記 同 |
<注>「麻薬」とは、きのこから抽出したサイロシン・サイロシビンが、「麻薬原料植物」とはそれらを含むきのこ(子実体)・菌糸が、それぞれ該当するものと考えられます(2002年8月8日)。
同省のここも参考にして下さい:http://www.mhlw.go.jp/public/kekka/2002/p0423-1.html
実際の運用についてはまだまだ不確定の部分が多いようです。実態が分かり次第追加したいと考えています(2002年8月8日)。
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